一般社団法人 家族の信託ながさき連絡協議会(略称 信託ながさき)

信託ながさきは、民事信託(家族の信託)を希望するお客様と長崎県内専門家を繋ぐプラットホーム です


令和5年9月1日一般社団法人としてスタートした「信託ながさき」の最初のプロジェクトが始まります。

 

長崎の大きな問題となっている空き家に切り込みます。

 空き家対策では、古民家再生などの利活用が一つの選択肢となっておりますが、

  当会が目指すのは、空き家発生を予防する対策です。

 

   利活用できる空き家は、数が限られており、費用も高額になります。

    家族の信託による空き家対策は、

   ①空き家になったらすぐに処分できるようにして、管理不全空き家になるのを防ぐ。

  ②人が住まない空き家は、撤去して更地にする。

 これにより、円滑な資産承継と地域の住環境保全を目指します。


長崎市・信託ながさき合同空き家対策セミナー開催しました。

令和6年4月9日

 

長崎市式見地区 ふれあいセンターにて、長崎市と合同で空き家対策セミナーを開催しました。

 

講師は、理事の松岡が勤めました。

 

地域の皆様、30名程度が来場され、講義後にはご質問もたくさんいただきました。この地域でも空き家が目立ち始めており、自宅を空き家にしたくないと考えている方が多いことを改めて感じました。


長崎市との合同セミナーは、今後定期的に地区を回って開催の予定です。

参加無料ですので、お近くにお住まいの方はぜひご参加ください。

家族の信託を勧める理由

2018年8月26日 日経新聞に衝撃的な記事が掲載されました。

近い将来200兆円の個人資産が凍結してしまうかもという内容です。

 

しかし、民事信託(家族の信託)を活用すればこの個人資産は、凍結せず有効活用ができます。



家族による財産管理を実現

「信託ながさき」代表理事のごあいさつ

民事信託(家族の信託)は、平成19年に施行された改正信託法により可能となった信託で、家族が役割分担して信託財産を家庭裁判所の関与なく管理・処分できる制度です。


認知症の高齢者は増加傾向にあり、近い将来認知症患者の金融資産は200兆円(個人資産の約10%・GDPの約40%)を超えるという予測があります。この資産は、法律上有効な代理人を付けない限り凍結されてしまいます。

 

これを防ぐためにできた「成年後見人制度」は、裁判所の管理が硬直的で多額の報酬が必要な場合が多いことなどから、その利用が進んでいません。民事信託(家族の信託)なら、家族の判断によって認知症になった方の意思を継いだ財産管理ができるのです。家族が運営しますので、家族以外に支払う報酬も必要ありません。


後見制度では困難ですが、民事信託であれば・節税対策 ・資産運用 ・配偶者や子、孫への援助などが問題なくできます。


信託ながさきは、この制度の大きな可能性を信じ、民事信託(家族の信託)を必要とする方の窓口となるべく設立しました。

一緒に資産の有効活用と承継のストーリーを作りましょう。


お知らせ

長崎の専門家の方へ。「一緒に信託を勉強しませんか。」

長崎県では、民事信託を扱う専門家が少なく普及が遅れています。
やってみたいけど、1人では不安という方。一緒に勉強し、長崎に地元専門家による信託を広めましょう。
興味ある方は、メールで連絡ください。


信託を扱うのに特定の資格は必要ありません。
司法書士・行政書士・社労士・FP・税理士・中小企業診断士・不動産会社・保険代理店など様々な知識を持つ専門家が勉強しています。



実務家のための勉強会(長崎における信託の実際を共有します)

実務家のための勉強会を開催しています。(原則毎月第3土曜日・参加無料)

次回は、令和6年5月18日(土)9:00から約1時間。(テーマ「未定」)

場所は、Zoom会議室(=あなたのPCの前)

参加希望者は、5月15日までに名前、職業又は資格をメールでお知らせください。

後日(16日頃)資料と会議室URLを招待メールで送付します。


【過去のテーマ】

令和元年

11月 遺留分に関する判例解説

12月 信託組成の工程

 

令和2年

1月 委託者・受益者の権利

2月 受託者の権利・義務

3月 信託と従来制度との関係

4月 中小企業の事業承継

5月 受託者の暴走を制御する

6月 福祉型信託の基本と応用例

7月 信託組成の失敗例

8月 信託財産等

9月 信託の終了

10月 信託の変更

11月 民事信託の税務

12月 遺留分に関する判例解説2

 

令和3年

1月 善管注意義務と忠実義務

2月 業として信託監督人に就任

3月 遺言信託の注意点 

4月 死後事務委任信託

5月 信託した実家を売却

6月 有価証券を信託する

7月 信託で遺産分割

8月 信託当事者の相続

9月 新しい信託 

10月 マンションを信託する

11月 判例に学ぶ 

12月 専門家の説明責任

 

 令和4年

1月 信託と後見の併用

3月 認知症の判断能力評価

4月 不動産登記法改正の影響

5月 事業承継信託の指図権と遺留分

6月 受益者連続信託の税務上の問題

7月 受託者がいない。猶予は1年。

8月 親なき後信託のポイント

9月 信託を勧める?

10月 抵当権付き収益不動産の信託

11月 節税対策の許容範囲

12月 障害を持つ子のために施設を作りたい

 

令和5年

1月 自己信託を使う

2月 信託したら税制特例が使えない?

3月 受益者代理人の働き

4月 トラブル種まき信託

5月 信託のガイドライン

6月 受益者死亡時の債務控除

7月 相続時精算課税制度と信託比較

8月 信託終了時の残余財産帰属変更

9月 信託終了後の当事者

10月 長崎空き家を生まない

                                      信託プロジェクト

11月 母親を経済的虐待から守る

12月 ーーー 休講

 

 令和6年

1月  国庫帰属制度を想定した実家信託

2月 確実な不動産の相続を図る

3月 ローン残は信託財産? 

 4月 障害者支援信託のポイント



受託者読本完成しました。

民事信託(家族信託)運営の中心となる受託者ですが、就任するのは家族(素人)です。

 

親のために財産管理を行うことは受け入れるとしても、実際にどうすればよいのでしょうか?
受託者の義務・権利・責任、受託者が確認すべき項目をチェックリストにまとめました。

有料の個別相談実施の方に、進呈いたします。


委託者・受益者読本完成しました。

民事信託を設定し、財産を受託者に託すのが委託者です。

 

自分の老後のため、家族に残す財産の円滑な承継のため信託をしますが、所有権を手放した財産の状況が気になります。

委託者・受益者の権利や義務をしっかり理解してください。

有料の個別相談実施の方に、進呈いたします。


会議室無料解放(担当 宿輪)

毎週土曜日AM9時~10時、会議室を開放します。(先着1組限定)

相続や信託の御相談を1時間無料でお受けします。

希望者複数になりご迷惑をかけることが増えましたので、予約制といたします。

お問合せページからご予約してください。詳しくはweb会議室のページで確認。

ID 995 223 340

前日までにメールで予約下さい。

当日、入室ボタンをクリックして、アプリをインストールするだけで入室できます。
いったん待機室でお待ちいただき、定刻に会議室にご案内します。

Zoom会議室利用が初めての場合、インストールに2分ほどかかります。

カメラ付きのパソコンでお気軽にご参加ください。

相談者が居る間は、カギを掛けますので入室できません。

 



特報!  Web会議室の利用を開始。

個別相談が、ご自宅のPCでご利用いただけます。

 

・長崎、佐賀で暮らす親の財産管理に信託を考えている方に朗報!!

・リアルな面談同様、顔を見て話しができます。

・パワーポイントを画面共有して、分かりやすく説明します。

・カメラ付きのPCがあれば、利用可能です。

・メールで送られたURLをクリックするだけで利用できます。

・スマホでも入室できます。

・費用は1時間7,700円です。振込前払いでお願いします。

 

詳しくはWeb会議室のページをご覧ください。



民事信託(家族の信託)は希望の財産管理を実現します!

所有者の認知症で資産凍結となるのを回避したい!

自分の死後、障害のある子供の生活を守りたい!

先祖代々の財産を、直系の血族に相続させたい!

面倒な財産管理を任せて、悠々自適にのんびり暮らしたい!


後継者の経営能力を確認しながら慎重に事業承継をしたい!

自分に何があっても、孫の教育資金は援助を続けたい!

様々な希望を実現するため、完全オリジナルの契約を組成!

契約により管理方法を自在に設計します!



民事信託(家族の信託)で長崎を元気に!

 

民事信託(家族の信託)とは、信託銀行が運営する資産運用の信託(商事信託)ではない信託です。

 

具体的には、親族等で委託者,受託者,受益者となって信託を構成する

個人的な信頼関係を基礎として行われる信託行為です。

  

民事信託(家族の信託)は、大きく分けて3種類


【信託契約(法第3条1項)

特定の者との間で、当該特定の者に対し財産の譲渡、担保権の設定その他の財産の処分をする旨、並びに当該特定の者が一定の目的に従い財産の管理又は処分及び、その他の当該目的の達成のために必要な行為をすべき旨の契約を締結する方法。



遺言信託(法第3条2項)

特定の者に対し財産の譲渡、担保権の設定その他の財産の処分をする旨並びに当該特定の者が一定の目的に従い財産の管理又は処分及びその他の当該目的の達成のために必要な行為をすべき旨の遺言をする方法。


ダウンロード
マンガでわかる家族の信託「実家を守る編」
認知症対策として信託を活用し、実家の有効活用を実現した例。
EP1 実家を守る編.pdf
PDFファイル 17.7 MB

自己信託(法第3条3項)

特定の者が一定の目的に従い自己の有する一定の財産の管理又は処分及びその他の当該目的の達成のために必要な行為を自らすべき旨の意思表示を公正証書その他の書面又は電磁的記録で当該目的、当該財産の特定に必要な事項その他の法務省令で定める事項を記載し又は記録したものによってする方法。


民事信託(家族の信託)なら解決できます!


認知症で、財産の運用が凍結するのが心配

障害を持つ相続人に継続的な遺産の給付をしたい

先祖代々の財産を孫や玄孫の代まで直系血族に承継させたい

収益不動産を管理しているが、そろそろ隠居したい



後継者の成長を確認しつつ事業承継を進めたい。

孫への教育資金贈与を継続したい

その他、信託で解決できることは色々あります。


『ファイナンシャルプランナーJP』寄稿実績