孝さんは、賃貸アパートを多数所有し個人商店「山田商会」として不動産事業で生計を立てている。
元気ではあるが、自分で決めた定年の65歳になるので、「山田商会」を一人娘の朋子さんに任せて、これからはゆっくりと余生を暮らしたいと考えている。
そろそろ子に権限を委譲して隠居したいが、贈与や譲渡では課税の問題がある。
朋子さんは、最近離婚して子の清さんと実家に戻ってきた。
孝さんを委託者兼受益者、朋子さんを受益者、朋子さん及び清さんを二次受益者として、家族信託契約を締結する。収益アパートの全てを信託財産として名義は朋子さんに変更する。
・ 朋子さんは、受託者として自己の判断でアパートの管理や処分をできるので、孝さんは安心して余生を送ることができる。
・信託登記の際は、登録免許税のみ課税となる。不動産所得税や贈与税は非課税。
・孝さんの死亡時には、信託財産は受益権として二次受益者に移動する。
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