親なきあと信託ポイントは?
26日 3月 2024
民事信託は、財産管理を自分でするのが難しい人を救済するために使われることが多いです。いわゆる、「福祉型信託」です。 まず最初に、認知症対策がありますが、それに次いで相談が多いのが、障害を持つ子の信託です。 障害のある子を持つ親は、自分の認知症や死亡により、子の生活が平穏でなくなることを心配します。赤の他人に口出ししてほしくない、信頼する家族や親せきに任せたい。 そのとき、民事信託が検討されます。しかし、高齢者の信託とは違うポイントをしっかりと検討しないと、上手くいきません。

売れない実家の処分を考える
12日 1月 2024
長崎県(特に長崎市・佐世保市)には、斜面地に多くの家が建っています。戦後復興のために、工場近くの段々畑を宅地にして、労働者が入居したところが多いということです。 当時は、マイカーを持つ人は少なく、駐車場が無くても問題ありませんでしたが、今では車が停められないのは嫌がられます。また、道路に接続されていないということで、再建築不可となっていることもあり、売却はほぼ不可能に近くなります。 このような家を、空き家のまま放置すると、防災上も大きな問題ですので、信託を活用した対策を考えてみました。

29日 4月 2023
相続税の節税対策として、借金をして不動産に投資するというものがあります。借金はマイナス財産として計算されますので、相続税評価額を低下させることができます。 信託期間中に銀行融資などを受けた場合に同様の効果は発生するのでしょうか。

信託終了時の債務は誰のもの?
20日 2月 2023
長崎の財産を信託で守る。進隆右長崎連絡協議会幹事のしゅくわです。相続のとき、プラスの財産とマイナスの財産がある場合には、プラスマイナスの合計で相続税の課税価格を計算します。 1億円の不動産と、銀行融資残8000万円を相続したら、課税評価額は2000万円となりますので、相続税は基本控除以下となりますので0円になります。 信託の場合、受益者を所有者とみなして相続税を計算しますが、信託財産のために発生した債務に関してした借入れについては、信託終了した場合には、相続とは違う考え方をしなければなりません。

自己信託の意義
03日 1月 2023
自己信託は、「自分の財産を自分で管理するけど、信託した後は自分の財産じゃないよ。」という特殊な信託です。 旧信託法では認められていなかったこの信託は、どのような使い方があるのでしょうか。長崎に信託を「信託長崎連絡協議会」幹事の宿輪が解説します。

信託で空き家対策
25日 10月 2022
相続登記の義務化が近づき、県によっては法務局から相続人への通知も始まったようです。これで確実に空き家の発生は減るとは思いますが、信託を活用することで、空き家発生をさらに減らすことが可能です。 長崎の民事信託(家族の信託)専門家、しゅくわ事務所の宿輪が考えてみました。

抵当権付き不動産の債務
26日 9月 2022
自宅のローンは、退職金などで生産するなど、ローンを設定した本人が完済して次世代に承継することが多いようですが、アパートなど収益不動産については、債務が残った状態で次世代に承継することの方多いようです。相続税の節税を考えても債務を残すことが有利な場合が多いのも事実です。親の認知症リスクを回避するために信託を組む場合、この債務の扱いはどうなるのでしょうか。長崎,佐賀の民事信託(家族の信託)はお任せ。しゅくわ事務所の宿輪が解説します。

あえて信託にしない
02日 9月 2022
認知症になって財産が凍結すると困るとき、民事信託(家族の信託)を組成しておくと、家族が財産を管理して使うことができます。後見のように裁判所の管理は無く、専門家の報酬も不要です。しかし、あえて信託を避け、後見を進めることもあります。長崎、佐賀に民事信託(家族の信託)普及を目指すしゅくわが

遺言信託の注意点
08日 7月 2022
信託の組成には3つの種類があります。 ①信託契約②自己信託③遺言信託 遺言信託は、遺言により遺言者が死亡したときに効力を発生する信託ですが、信託契約よりも注意すべき点が多くあります。 長崎、佐賀の信託を取り扱う「しゅくわ事務所」代表の宿輪が解説します。

受託者の交代
21日 6月 2022
家族の信託は、受益者が死亡したときに終了とすることが多いのですが、 受益者が若い場合や、受益者連続型の信託では信託は長期に続くことになります。

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