相続財産を親権者に管理させたくない

80歳の一郎さんには、一人息子の二郎さんがいましたが事故で亡くなりました。そのため、一郎さんの相続人は孫の三郎さん一人となります。 しかし、三郎さんはまだ未成年ですので、相続後はその財産を管理するのは、法定代理人(親権者)の一子さんになります。実は、一子さんは浪費家で一郎さんとも仲が良くありません。一郎さんは、三郎さんが相続するのはいいのですが、一子さんに無駄遣いされてしまうことが心配でなりません。