相続時の効力は遺言より信託が強力

信託法が改正される前は、自分が死亡時の財産の分割方法を自分で決める手段は、唯一遺言しかありませんでした。 民事信託(家族信託)により、受益権として財産の分割を決めることができるようになりました。 信託と遺言、この効力をしっかり把握できていない専門家も存在し、トラブルが発生している例があります。