任意後見人と受託者の兼任は?

認知症になった場合の生活保全のための制度として「任意後見」というものがあります。任意後見では、後見人を本人の意思で指定でき、身上監護の部分まで代理人として行うことができます。(ただし、家庭裁判所から後見監督人を付けられます。) 財産の大部分を信託契約して受益者に託し、受託者を任意後見人に指定すれば、信頼する家族の一人にすべてお任せできることになります。 受託者と任意後見人の兼務は好ましいことなのでしょうか?