共有不動産の信託設定

共有不動産の信託設定 · 07日 2月 2019
家族信託(民事信託)では、既に共有名義になっている不動産を信託財産として、受託者に管理を託す場合があります。 管理が一元化され、処分のタイミングを逃すようなことが防止できますし、共有者の一人が認知症になったとしても、何の支障もでなくなります。