受託者の競合行為

受託者の競合行為 · 25日 8月 2020
受託者は、信託目的に従い受益者の利益を守るために信託事務を行います。 信託事務の中には、受託者と受益者の利益が相反する場合もあります。 この場合、受託者の利益を優先させることが全くできないということでは、受託者に酷な状況も発生します。どのように利益を調整すべきなのでしょうか。長崎で民亊信託(家族信託)の普及に奮闘するしゅくわ事務所代表の宿輪が考えます。