後継者は決めているが、完全に任せられる状況ではない。万一認知症などで経営が危うくなることを回避しつつ、徐々に権限移譲を行いたい。
髙志さんは、会社の操業経営者である。
後継者として、長男の和夫さんを入社させ取締役として、経営のノウハウを伝承している。
しかし、髙志さんは和男さんの経営能力を全面的には信頼していない。和男さんも、父に代わって経営を完全にできるという自信は持っていない。
髙志さん所有の会社の株式につき、髙志さんを委託者兼当初受益者、和男さんを受託者兼二次受益者とする民事信託(家族信託)を締結する。
当面の間、髙志さんを指図権者とする指図権を設定しておく。
信託スタート後は、会社の株式議決権のみが後継者の和男さんに移動する。髙志さんは指図権により、従前どおり代表取締役として会社の経営を行う。
髙志さんは、和男さんの成長を確認しながら、指図権を柔軟に使い徐々に和男さんに権限を移していく。
万一、髙志さんが認知症になった場合は、自動的に受託者の和男さんが議決権を行使できるようになり、事業承継が完了する。
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