長崎県は、民事信託を扱う専門家が少なく普及が遅れています。
やってみたいけど、1人では不安という方。一緒に勉強し、長崎に地元専門家による信託を広めましょう。
興味ある方は、メールで連絡ください。
信託を扱うのに特定の資格は必要ありません。
司法書士・行政書士・社労士・FP・税理士・中小企業診断士・不動産会社・保険代理店など様々な知識を持つ専門家が勉強しています。
実務家のための勉強会を開催しています。(原則毎月第3土曜日・参加無料)
次回は、令和7年11月15日(土)9:00から約1時間。(テーマ「未定」)
場所は、Zoom会議室(=あなたのPCの前)
参加希望者は、11月12日までに名前、職業又は資格をメールでお知らせください。
後日(13日頃)資料と会議室URLを招待メールで送付します。
【過去のテーマ】
令和元年
11月 遺留分に関する判例解説
12月 信託組成の工程
令和2年
1月 委託者・受益者の権利
2月 受託者の権利・義務
3月 信託と従来制度との関係
4月 中小企業の事業承継
5月 受託者の暴走を制御する
6月 福祉型信託の基本と応用例
7月 信託組成の失敗例
8月 信託財産等
9月 信託の終了
10月 信託の変更
11月 民事信託の税務
12月 遺留分に関する判例解説2
令和3年
1月 善管注意義務と忠実義務
2月 業として信託監督人に就任
3月 遺言信託の注意点
4月 死後事務委任信託
5月 信託した実家を売却
6月 有価証券を信託する
7月 信託で遺産分割
8月 信託当事者の相続
9月 新しい信託
10月 マンションを信託する
11月 判例に学ぶ
12月 専門家の説明責任
令和4年
1月 信託と後見の併用
3月 認知症の判断能力評価
4月 不動産登記法改正の影響
5月 事業承継信託の指図権と遺留分
6月 受益者連続信託の税務上の問題
7月 受託者がいない。猶予は1年。
8月 親なき後信託のポイント
9月 信託を勧める?
10月 抵当権付き収益不動産の信託
11月 節税対策の許容範囲
12月 障害を持つ子のために施設を作りたい
令和5年
1月 自己信託を使う
2月 信託したら税制特例が使えない?
3月 受益者代理人の働き
4月 トラブル種まき信託
5月 信託のガイドライン
6月 受益者死亡時の債務控除
7月 相続時精算課税制度と信託比較
8月 信託終了時の残余財産帰属変更
9月 信託終了後の当事者
10月 長崎空き家を生まない
信託プロジェクト
11月 母親を経済的虐待から守る
12月 ーーー 休講
令和6年
1月 国庫帰属制度を想定した実家信託
2月 確実な不動産の相続を図る
3月 ローン残は信託財産?
4月 障害者支援信託のポイント
5月 公証人の視点
6月 組成専門家の継続的関与
7月 事業承継税制特例と事業承継信託 比較
8月 信託成立の三要素
9月 黙示信託判例から信託成立要件を考える
10月 ---休講
11月 制度選択のフロー
12月 受託者の裁量
令和7年
1月 おひとり様サポート
2月 委託者の地位と権利のコントロール
3月 新しい公益信託
4月 共有不動産の管理
5月 ---休講
6月 養育費債権信託
7月 はじめての信託業務
8月 受託者の受益享受
9月 円滑な資産承継の信託
10月 事例紹介
任意後見・贈与・家族の信託?
令和6年12月18日
NBC夕方の情報番組「Pint」で紹介されました。
無断複製・転載不可
国土交通省令和5年度空き家対策モデル事業の予算で、「マンガでわかる家族の信託」を作成しました。
これを、県庁及び市町役場で配布していますが、
令和6年2月11日長崎新聞「石だたみ」で紹介していただきました。
今回、この冊子は6000冊印刷しました。役場以外では、一部の社会福祉協議会や地域包括支援センターなどにも置かせていただいています。
是非、ご覧いただき、空き家の発生予防対策にお役立てください。
お近くに冊子が無い場合は、以下にデータをダウンロードできるようにしておりますので、ご活用ください。
家族の信託を理解していただくため、本会で配布している冊子のデータをダウンロードしていただけるようにしております。
ダウンロードに当たっては、制限は設けておりませんのでどなたでもご利用いただけますが、営利目的の使用はご遠慮ください。
住まいの終活ノートは、県内ほとんどの市町役場に配布しております。
もし、役場に在庫がない場合、直接「信託ながさき」の本部及びメンバー事務所にご請求ください。
左の「ダウンロード」ボタンをクリックすると、データで取得もできます。
【 お問い合わせ 】
一般社団法人 家族の信託ながさき連絡協議会 本部事務局(行政書士法人シトラス内)
〒852-8135 長崎市千歳町6-11高島第3ビル301
℡/fax 095-894-5175
mail info@shintaku-nagasaki.com
CFP®、CERTIFIED FINANCIAL PLANNER®、およびサーティファイド ファイナンシャル プランナー®は、米国外においてはFinancial Planning Standards Board Ltd.(FPSB)の登録商標で、FPSBとのライセンス契約の下に、日本国内においてはNPO法人日本FP協会が商標の使用を認めています。