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『信託長崎』
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信託終了後の登録免許税は?
信託終了後の登録免許税は?
· 10日 7月 2020
信託終了後の登録免許税
信託が終了したとき、残りの財産は信託で決められた人に所有を変更します。不動産の場合、相続であれば登録免許税は0.4%それ以外は2%となります。不動産は評価額が大きいですから、1.6%の違いは相当な金額になります。信託の場合、残余財産の権利帰属者が委託者の相続人であっても、契約書の書き方で0.4%になったり2%になったりします。長崎の民亊信託(家族信託)専門事務所しゅくわ事務所の代表宿輪が解説します。
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