家族の信託プロデュース費用

家族の信託プロデュース報酬表

信託財産価格 報酬額
3000万円以下

33万円

3000万円超1億円以下

財産価格の1.1

 1億円超3億円以下の部分

 財産価格の0.55

3億円超5億円以下の部分

財産価格の0.33

5億円超10億円以下の部分

財産価格の0.22%

10億円超の部分

財産価格の0.11%

 

例)信託財産価格2億円の場合

  (1億円×1.1%+(2億円-1億円)×0.55%)=165万円

* 財産の価格は、固定資産税評価額等の客観的に判断できる価格によります。

* 別途不動産登記費用、登録免許税、公証人手数料、銀行の信託口口座開設手数料、交通費その他実費等が必要になります。

* 特殊事情により難易度が高い場合、30%の範囲で報酬を加算することがあります。

≪基本モデル≫

 ・委託者・受託者・受益者 各1人

 ・信託財産 現金及び自宅不動産

 ・委託者死亡により信託終了

≪報酬加算例≫

 信託財産に収益不動産があり、信託内借り入れ実施予定。委託者死亡後、2次受益者が指定されており信託継続。

 ➤基本報酬に20%加算

家族の信託組成プロデュースの内容


1.民事信託(家族の信託)の設計

 

2.戸籍、登記情報等資料収集

 

3.推定相続人関係図作成

 

4.信託契約書の作成(公正証書又は宣誓認証)

 

5.不動産がある場合の、提携司法書士への引き継ぎ

 

6.親族、金融機関、不動産管理会社、税理士等関係機関への説明

 

7.民事信託(家族の信託)導入後のご相談窓口

 

以上は、上記報酬表に含まれます。

 

以下の項目は、必要であれば別途報酬で承ります。

 

8.信託口口座開設サポート(5万5000円 成功報酬)

 

9.信託監督人や受益者代理人への就任。(1万1000円/月~)

 

10.任意後見契約書作成(16万5000円~)

 

11.任意後見人受任(1万1000円/月~)

 

12.遺言書作成サポート(10万7800円~)

 

13.遺言執行者就任(33万円~)


家族の信託では、信託契約書で定めた役割を家族が担当します。

専門家や裁判所の関与はありませんので、信託運営に係る費用は発生しません。

契約により、目的として決めた内容に沿った使い方が、家族の判断で継続します。

モデルケース


例)自宅及び金銭信託(信託財産 3,000万円)の場合

 

①民事信託(家族の信託)プロデュース  330,000円

  実費(戸籍・登記情報・通信費等)  11,000円

 

②信託契約書の公正証書手数料     28,700円

 

③不動産の信託登記(固定資産税評価額1500万円)  司法書士報酬 70,000円 

                         登録免許税  60,000円 

              

合計 499,700円(税込み、司法書士費用含む)

お支払いは、現金又は銀行振り込みでお願いいたします。

小切手・手形・クレジットカード・仮想通貨等は受け付けておりません。


成年後見制度を利用した場合の費用

成年後見申し立て費用 20万円~50万円

①申立て手数料及び後見手数料 3400円

②送達,送付費用 3270円

③鑑定費用 10万円~20万円(裁判所が必要と認めた場合)

④医師の診断書作成費用 数千円

⑤住民票,戸籍抄本 750円程度(市町村により異なる)

⑥登記されていないことの証明書 300円

⑦専門家の報酬 10万円~30万円

 

以上、鑑定が必要な場合、自分で申立てるとおよそ20万円程度。

司法書士や弁護士に申し立てを依頼すると、総費用はおよそ30万円~50万円


専門職後見人財産管理報酬 月額2万円~6万円

認知症で財産管理が出来なくなった場合、成年後見制度を利用することで資産の管理をすることができます。

 

この制度は、意思表示ができない本人を守るための制度としてあるため、民事信託(家族信託)のような財産活用ではなく、財産保全が目的とされます。本人以外の家族のために使うことが原則不可となります。

 

後見人は家庭裁判所が選任し、親族が後見人として認められる割合は2割にもなりません。弁護士や司法書士などの専門職が後見人として選任されることが多いのです。

 

専門職後見人には報酬が発生します。その額は財産価格などにより裁判所が決定しますが、月額2万円~6万円となります。成年後見は被後見人が亡くなるまで続きます。

 

例)財産額が5,000万円で、月額報酬5万円と決定した後見が10年続いた場合

 

後見人の財産管理報酬 5万円×12月×10年=600万円

 

【身上監護の報酬は別枠】

上記報酬は 、財産管理の報酬です。

身上監護(施設の契約や、介護保険の手続きなど)があったときは、これと別に報酬が発生します。

そして、後見がスタートすると、家族は後見人にお伺いをしながら本人の財産を使うことが続きます。

 

これが敬遠され、認知症になっても資産を凍結させたまま、

本人が亡くなるまで、家族の財産で何とかしのぐという方が多いのが現状です。