信託財産価格 | 報酬額 |
3000万円以下 |
33万円 |
3000万円超1億円以下 |
財産価格の1% |
1億円超3億円以下の部分 |
財産価格の0.5% |
3億円超5億円以下の部分 |
財産価格の0.3% |
5億円超10億円以下の部分 |
財産価格の0.2% |
10億円超の部分 |
財産価格の0.1% |
例)信託財産価格2億円の場合
(1億円×1%+(2億円-1億円)×0.5%)+消費税=165万円
* 特殊事情により難易度が高い場合、30%の範囲で報酬を加算することがあります。
* 財産の価格は、固定資産税評価額等の客観的に判断できる価格によります。
* 別途不動産登記費用、登録免許税、公証人手数料、交通費その他実費等が必要になります。
1.民事信託(家族信託)の設計
2.戸籍、登記情報等資料収集
3.推定相続人関係図作成
4.信託契約書の作成(公正証書又は宣誓認証)
5.不動産がある場合の、提携司法書士への引き継ぎ
6.親族、金融機関、不動産管理会社、税理士等関係機関への説明
7.信託口口座の開設手続きサポート
8.民事信託(家族信託)導入後のご相談窓口
以上は、上記報酬表に含まれます。
以下の項目は、必要であれば別途報酬で承ります。
9.信託監督人や受益者代理人への就任。
10.任意後見契約書作成
11.任意後見人受任
12.遺言書作成
13.遺言執行者就任
例)自宅及び金銭信託(信託財産 3,000万円)の場合
①民事信託(家族信託)プロデュース 330,000円
実費(戸籍・登記情報・通信費等) 11,000円
②信託契約書の公正証書手数料 28,700円
③不動産の信託登記(固定資産税評価額1500万円) 司法書士報酬 70,000円
登録免許税 60,000円
合計 499,700円(税込み)
小切手・手形・クレジットカード・仮想通貨等は受け付けておりません。
認知症で財産管理が出来なくなった場合、成年後見制度を利用することで資産の管理をすることができます。
この制度は、意思表示ができない本人を守るための制度としてあるため、民事信託(家族信託)のような財産活用ではなく、財産保全が目的とされます。本人以外の家族のために使うことが原則不可となります。
後見人は家庭裁判所が選任し、親族が後見人として認められる割合は3割にもなりません。弁護士や司法書士などの専門職が後見人として選任されることが多いのです。
専門職後見人には報酬が発生します。その額は財産価格などにより裁判所が決定しますが、月額2万円~6万円となります。成年後見は被後見人がなくなるまで続きます。
例えば財産額が5,000万円で、月額報酬5万円と決定した後見が10年続いた場合
後見人の報酬 5万円×12月×10年=600万円
この報酬は 、財産管理の報酬です。身上監護(施設の契約や、介護保険の手続きなど)があったときは、これと別に報酬が発生します。
そして、後見がスタートすると、家族は後見人にお伺いをしながら本人の財産を使うことが続きます。
これが敬遠され、認知症になっても資産を凍結させたまま、本人が亡くなるまで、家族の財産で何とかしのぐという方が多いのが現状です。
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信託長崎連絡協議会
人それぞれの夢の実現をお手伝いする「家計のホームドクター」です