民事信託(家族信託)は、信託財産を受託者の判断で管理できるところから、認知症になっても資産が有効活用できます。
また、信託を設定すると、委託者兼当初受益者死亡後の受益者や残余財産帰属権利者などを設定できます。これにより、いわゆる遺言に代わる効果(遺言代用信託)が発生します。
特に不動産登記などでは、遺言による変更よりもさらに簡単に変更登記できるようになります。
相続手続きに係るトラブル(争族)を回避する目的にも効果的です。
一郎さんの一人息子は、病気で若くして亡くなりました。推定相続人は、未成年の三郎さんだけです。唯一の直系である三郎さんに全財産を相続させるのは一郎さんの希望でもあります。
一郎さんは、浪費家である一子さんを信用していません。三郎さんに相続された財産が一子さんに散財されるのは回避したいのです。
しかし、特に三郎さんが未成年の間に相続された場合、法定代理人になる一子さんの管理となってしまいます。
一郎さんは、信託契約を締結し、信頼する甥に受託者となってもらい、三郎さんが25歳になるまでは、受益権として給付することにしました。25歳になり、自分で財産管理ができるようになってから所有権を渡すことで一子さんに財産を荒らされるリスクを回避できます。
争族になりやすいのが、不動産の分割です。
金銭と違い、自宅を1/3もらっても使いようがありません。最悪、共有状態になり売買など処分の意思決定が難しくなり、空き家として朽ち果てる末路があります。
自宅を信託財産として、受託者の判断で処分ができるようにします。親が施設に入った後は、受託者の判断で賃貸してもいいですし、条件が合えば売却することも容易になります。
家賃収入や売却代金は、親の生存中は生活資金として活用し、相続発生後は相続人で分割できます。自宅現物ではなく金銭ですので、1/3であっても使える財産になります。
令和5年11月22日
NBC夕方の情報番組「Pint」で紹介されました。
無断複製・転載不可
国土交通省令和5年度空き家対策モデル事業の予算で、「マンガでわかる家族の信託」を作成しました。
これを、県庁及び市町役場で配布していますが、
令和6年2月11日長崎新聞「石だたみ」で紹介していただきました。
今回、この冊子は6000冊印刷しました。役場以外では、一部の社会福祉協議会や地域包括支援センターなどにも置かせていただいています。
是非、ご覧いただき、空き家の発生予防対策にお役立てください。
お近くに冊子が無い場合は、以下にデータをダウンロードできるようにしておりますので、ご活用ください。
家族の信託を理解していただくため、本会で配布している冊子のデータをダウンロードしていただけるようにしております。
ダウンロードに当たっては、制限は設けておりませんのでどなたでもご利用いただけますが、営利目的の使用はご遠慮ください。
住まいの終活ノートは、県内ほとんどの市町役場に配布しております。
もし、役場に在庫がない場合、直接「信託ながさき」の本部及びメンバー事務所にご請求ください。
左の「ダウンロード」ボタンをクリックすると、データで取得もできます。
【 お問い合わせ 】
一般社団法人 家族の信託ながさき連絡協議会 本部事務局(行政書士法人シトラス内)
〒852-8135 長崎市千歳町6-11高島第3ビル301
℡/fax 095-894-8175
mail info@shintaku-nagasaki.com
信託情報の全タイトルを確認したい場合には、一番下の「サイトマップ」をクリックしてください。
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