相続時に、トラブルを発生させないためには相続財産の分け方を決めておくことが重要です。そのため、遺言で分割方法を指定することが有効に働きます。
しかし、遺言では解決できない問題もあります。そのような状況がある場合には、信託を活用すると解決できることがあります。
相続対策には、まず遺言が考えられますが、以下に示すような問題には遺言では対処できません。この際、信託を活用することで、相続の問題をきれいに解消することが可能になります。
【遺言の限界】
①遺言で認知症対策はできない
遺言は、遺言者(遺言を書く人)の所有財産を、相続のときにどのように分配するのかを決めるものです。遺言は、書いた人が亡くなったときに効力を発揮できます。
ですから、賃貸アパートを経営している人が万一認知症になったときに、管理が出来なくなることを防ぎたいなどという希望は実現できません。家族の財産を所有する人が認知症になると、家族の生活にも支障が出てしまいます。
②遺言は一代限り
遺言は、自分の所有財産を自分が死亡したときに誰に取得させるかを決めることができます。その次の相続には効果がありません。
子供の無い夫婦の場合、自分の死亡後は奥さんに財産を相続させるが、奥さんが亡くなったときにその財産が奥さんの兄弟に渡るのは嫌だという人は多いと思います。遺言に「妻が亡くなったときは、不動産を甥の○○に相続させる」と書いても、単なる希望であり、法的効果はありません。
③遺言は最後の意思が尊重される
遺言は、遺言者の最後の意思が尊重されます。遺言は何度でも作れますが、後の日付の遺言が効果をもちます。人の気持ちは変わることもありますので、理にかなったルールのようにも思いますが、これがトラブルの原因になることがあります。
例えば、遺言により相続財産を多くもらう予定で、老後の面倒を看ていた相続人が知らないうちに、違う内容の遺言を作成される可能性もあるのです。
④財産の所有権が移動する
財産が相続や遺贈で分割されると、所有権が移動します。
所有権は、物件んお中で最強の権利です。所有者は自身の判断で、管理や処分を自由にできます。遺言で財産を取得する者条件を付けることはできます。「○○を相続させるので、妻の老後の面倒を看ること」というのは有効です。負担付き遺贈と言われるものです。しかし、遺贈された財産は所有権が移動します。財産は所有者のものなのです。財産を得た者が負担を履行しないとしても、裁判によらない限り遺贈を解き消すことはできません。
これらの問題は全て信託を利用することで解決できます。
さらに、信託で財産を受益権として発生させることで、遺産分割協議書の作成も不要となります。争族の発生原因である相続人の協議が回避でき、手続きも簡単になります。
令和5年11月22日
NBC夕方の情報番組「Pint」で紹介されました。
無断複製・転載不可
国土交通省令和5年度空き家対策モデル事業の予算で、「マンガでわかる家族の信託」を作成しました。
これを、県庁及び市町役場で配布していますが、
令和6年2月11日長崎新聞「石だたみ」で紹介していただきました。
今回、この冊子は6000冊印刷しました。役場以外では、一部の社会福祉協議会や地域包括支援センターなどにも置かせていただいています。
是非、ご覧いただき、空き家の発生予防対策にお役立てください。
お近くに冊子が無い場合は、以下にデータをダウンロードできるようにしておりますので、ご活用ください。
家族の信託を理解していただくため、本会で配布している冊子のデータをダウンロードしていただけるようにしております。
ダウンロードに当たっては、制限は設けておりませんのでどなたでもご利用いただけますが、営利目的の使用はご遠慮ください。
住まいの終活ノートは、県内ほとんどの市町役場に配布しております。
もし、役場に在庫がない場合、直接「信託ながさき」の本部及びメンバー事務所にご請求ください。
左の「ダウンロード」ボタンをクリックすると、データで取得もできます。
【 お問い合わせ 】
一般社団法人 家族の信託ながさき連絡協議会 本部事務局(行政書士法人シトラス内)
〒852-8135 長崎市千歳町6-11高島第3ビル301
℡/fax 095-894-8175
mail info@shintaku-nagasaki.com
信託情報の全タイトルを確認したい場合には、一番下の「サイトマップ」をクリックしてください。
CFP®、CERTIFIED FINANCIAL PLANNER®、およびサーティファイド ファイナンシャル プランナー®は、米国外においてはFinancial Planning Standards Board Ltd.(FPSB)の登録商標で、FPSBとのライセンス契約の下に、日本国内においてはNPO法人日本FP協会が商標の使用を認めています。