相続時に、トラブルを発生させないためには相続財産の分け方を決めておくことが重要です。そのため、遺言で分割方法を指定することが有効に働きます。
しかし、遺言では解決できない問題もあります。そのような状況がある場合には、信託を活用すると解決できることがあります。
相続対策には、まず遺言が考えられますが、以下に示すような問題には遺言では対処できません。この際、信託を活用することで、相続の問題をきれいに解消することが可能になります。
【遺言の限界】
①遺言で認知症対策はできない
遺言は、遺言者(遺言を書く人)の所有財産を、相続のときにどのように分配するのかを決めるものです。遺言は、書いた人が亡くなったときに効力を発揮できます。
ですから、賃貸アパートを経営している人が万一認知症になったときに、管理が出来なくなることを防ぎたいなどという希望は実現できません。家族の財産を所有する人が認知症になると、家族の生活にも支障が出てしまいます。
②遺言は一代限り
遺言は、自分の所有財産を自分が死亡したときに誰に取得させるかを決めることができます。その次の相続には効果がありません。
子供の無い夫婦の場合、自分の死亡後は奥さんに財産を相続させるが、奥さんが亡くなったときにその財産が奥さんの兄弟に渡るのは嫌だという人は多いと思います。遺言に「妻が亡くなったときは、不動産を甥の○○に相続させる」と書いても、単なる希望であり、法的効果はありません。
③遺言は最後の意思が尊重される
遺言は、遺言者の最後の意思が尊重されます。遺言は何度でも作れますが、後の日付の遺言が効果をもちます。人の気持ちは変わることもありますので、理にかなったルールのようにも思いますが、これがトラブルの原因になることがあります。
例えば、遺言により相続財産を多くもらう予定で、老後の面倒を看ていた相続人が知らないうちに、違う内容の遺言を作成される可能性もあるのです。
④財産の所有権が移動する
財産が相続や遺贈で分割されると、所有権が移動します。
所有権は、物件んお中で最強の権利です。所有者は自身の判断で、管理や処分を自由にできます。遺言で財産を取得する者条件を付けることはできます。「○○を相続させるので、妻の老後の面倒を看ること」というのは有効です。負担付き遺贈と言われるものです。しかし、遺贈された財産は所有権が移動します。財産は所有者のものなのです。財産を得た者が負担を履行しないとしても、裁判によらない限り遺贈を解き消すことはできません。
これらの問題は全て信託を利用することで解決できます。
さらに、信託で財産を受益権として発生させることで、遺産分割協議書の作成も不要となります。争族の発生原因である相続人の協議が回避でき、手続きも簡単になります。
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