高齢社会となり、実家に老いた親が一人暮らししているという状況は急激に増えています。
その親を呼び寄せたり施設に入居させるため、実家を売却したいというときに、親が認知症になると売却は困難になります。
80歳になる昭子さんは、足腰が悪くなり近くの高齢者施設に入居することになりました。
その際、思い出もあるしいつでも帰れる家を残しておきたいとの希望があり、しばらくはそのまま実家を残すことになりました。
昭子さんも、調子がいいときは家に戻り掃除をしたり、庭の手入れなども楽しみにしていたのです。
子供たちには「私に何かあったら、この家は処分していいからね。」と伝えていましたが、月日がたち、認知症を発症して家に帰ることはできなくなりました。
長男の昭さんは、家をお金に換えて昭子さんのために使いたいと考えましたが、
所有者の昭子さんが認知症で契約ができない為、家の処分はできません。
結局、明さんたちは誰も住まない実家を固定資産税や火災保険を払い、空き家として相続が発生するまで維持することになりました。
家族の信託なら売ることも貸すこともできる
委託者兼受益者昭子さん、受託者明さんとして親子で信託契約を締結します。
昭子さんが家に帰れない状態になるまでは、そのまま空き家として管理します。
昭子さんが、家に帰れない状態になったときには、明さんの判断で売却したり賃貸することができます。売却や賃貸で発生した収益は、信託財産になるので、明さんはその金銭を昭子さんのために使うことができます。
他のメリットも大きい
⑴信託設定時の課税は、登録免許税(贈与の1/5)のみ、不動産取得税や譲渡所得税は発生しない。
⑵信託財産の売却は、昭子さんに対する課税となるので、「居住用不動産の売却」となり、譲渡所得の特別控除を使うことができます。
⑶処分せず相続となった場合、二次受益者に受益権が移動するので、遺言執行や遺産分割協議の必要がない。
⑷そのまま相続となっても、昭子さんの相続として相続税が計算されるので、小規模宅地等の特例が使える。
⑸二次受益者への変更登記の登録免許税は、1,000円のみ。
信託で日本の空き家問題を解決できる!
令和4年6月13日
NBCラジオ「あの人この歌ああ人生」
で紹介していただきました。
令和5年5月14日
サンスパおおむらでセミナーを開催しました。
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