高齢社会となり、実家に老いた親が一人暮らししているという状況は急激に増えています。
その親を呼び寄せたり施設に入居させるため、実家を売却したいというときに、親が認知症になると売却は困難になります。
80歳になる昭子さんは、足腰が悪くなり近くの高齢者施設に入居することになりました。
その際、思い出もあるしいつでも帰れる家を残しておきたいとの希望があり、しばらくはそのまま実家を残すことになりました。
昭子さんも、調子がいいときは家に戻り掃除をしたり、庭の手入れなども楽しみにしていたのです。
子供たちには「私に何かあったら、この家は処分していいからね。」と伝えていましたが、月日がたち、認知症を発症して家に帰ることはできなくなりました。
長男の昭さんは、家をお金に換えて昭子さんのために使いたいと考えましたが、
所有者の昭子さんが認知症で契約ができない為、家の処分はできません。
結局、明さんたちは誰も住まない実家を固定資産税や火災保険を払い、空き家として相続が発生するまで維持することになりました。
家族の信託なら売ることも貸すこともできる
委託者兼受益者昭子さん、受託者明さんとして親子で信託契約を締結します。
昭子さんが家に帰れない状態になるまでは、そのまま空き家として管理します。
昭子さんが、家に帰れない状態になったときには、明さんの判断で売却したり賃貸することができます。売却や賃貸で発生した収益は、信託財産になるので、明さんはその金銭を昭子さんのために使うことができます。
他のメリットも大きい
⑴信託設定時の課税は、登録免許税(贈与の1/5)のみ、不動産取得税や譲渡所得税は発生しない。
⑵信託財産の売却は、昭子さんに対する課税となるので、「居住用不動産の売却」となり、譲渡所得の特別控除を使うことができます。
⑶処分せず相続となった場合、二次受益者に受益権が移動するので、遺言執行や遺産分割協議の必要がない。
⑷そのまま相続となっても、昭子さんの相続として相続税が計算されるので、小規模宅地等の特例が使える。
⑸二次受益者への変更登記の登録免許税は、1,000円のみ。
信託で日本の空き家問題を解決できる!
令和5年11月22日
NBC夕方の情報番組「Pint」で紹介されました。
無断複製・転載不可
国土交通省令和5年度空き家対策モデル事業の予算で、「マンガでわかる家族の信託」を作成しました。
これを、県庁及び市町役場で配布していますが、
令和6年2月11日長崎新聞「石だたみ」で紹介していただきました。
今回、この冊子は6000冊印刷しました。役場以外では、一部の社会福祉協議会や地域包括支援センターなどにも置かせていただいています。
是非、ご覧いただき、空き家の発生予防対策にお役立てください。
お近くに冊子が無い場合は、以下にデータをダウンロードできるようにしておりますので、ご活用ください。
家族の信託を理解していただくため、本会で配布している冊子のデータをダウンロードしていただけるようにしております。
ダウンロードに当たっては、制限は設けておりませんのでどなたでもご利用いただけますが、営利目的の使用はご遠慮ください。
住まいの終活ノートは、県内ほとんどの市町役場に配布しております。
もし、役場に在庫がない場合、直接「信託ながさき」の本部及びメンバー事務所にご請求ください。
左の「ダウンロード」ボタンをクリックすると、データで取得もできます。
【 お問い合わせ 】
一般社団法人 家族の信託ながさき連絡協議会 本部事務局(行政書士法人シトラス内)
〒852-8135 長崎市千歳町6-11高島第3ビル301
℡/fax 095-894-8175
mail info@shintaku-nagasaki.com
信託情報の全タイトルを確認したい場合には、一番下の「サイトマップ」をクリックしてください。
CFP®、CERTIFIED FINANCIAL PLANNER®、およびサーティファイド ファイナンシャル プランナー®は、米国外においてはFinancial Planning Standards Board Ltd.(FPSB)の登録商標で、FPSBとのライセンス契約の下に、日本国内においてはNPO法人日本FP協会が商標の使用を認めています。