実家を民事信託(家族信託)


こんにちは、信託コンサルタンタントの宿輪です。

 

民事信託(家族信託)は、制度ができてから10年以上経ちますが、実際に使われ出したのは最近の事で、身近で実例を見た方は少ないと思います。

 

この「信託情報」では、皆様の信託に対する疑問をランダムに取り上げ解説しています。


【本日の話題】

実家でひとり暮らしの親が、施設に入所することになった場合、実家を売却して費用を捻出したい。

 

しかし、所有者(親)が認知症になってしまうと売却は難しくなってしまいます。

 

実家を民事信託(家族信託)の信託財産とすることで、いざというときには、受託者(子)の判断で売却等が可能となります。


・二郎さん(45歳)のフネさん(79歳)は、秋田県の実家に一人暮らしです。

 

・一人息子の二郎さんは、東京に住んでいます。

 

・二郎さんは、フネさんをそろそろ介護施設に転居させたいと考えています。施設の入居費用やその後の介護費用に充てるため、実家を売却したいと考えていますが、すぐには売却できそうにありません。

 

・売却前にフネさんが認知症になると、売却が困難になってしまいます。

 

実家を信託する

フネさんを委託者兼当初受益者、次郎さんを受託者とし、実家不動産と若干の金銭をを信託財産として信託契約を締結する。

 

フネさん死亡後の二次受益者を二郎さんとする。

 

信託の効果

フネさんが認知症になっても、二郎さんの判断で実家を売却し、売却代金をフネさんの施設費用、介護費用、生活費などに活用できる。

 

売却の際は、譲渡所得はフネさんのものである為、居住用不動産の売却として財務に関し特例を適用できる。

 

売却前にフネさんが死亡し、受益権が二郎さんに発生した場合、相続として相続税が計算されるので、小規模宅地の特例等が適用される。

 

相続の手続き不要で、受益権が移動となる。

 

 

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