こんにちは、信託コンサルタンタントの宿輪です。
民事信託(家族信託)は、制度ができてから10年以上経ちますが、実際に使われ出したのは最近の事で、身近で実例を見た方は少ないと思います。
この「信託情報」では、皆様の信託に対する疑問をランダムに取り上げ解説しています。
【本日の話題】
民事信託(家族信託)を利用すれば、母親が元気なうちは住み続け、施設に入所するなどして自宅に住む者がいなくなった場合は、子が運用(賃貸)や処分(売却)等をできるのです。
・母親=収益受益権
・子 =元本受益権
という2種類の受益権を使うこともできます。
(受益権の複層化)
また、母親を受益者、子を受託者兼残余財産受益者とすることでも空き家対策は可能です。
家族信託は、契約の事由度が非常に大きいので、個々の事情に合わせてストーリーを作ることができます。空き家の発生や、資産の有効活用を考えると、「居住権」の創設より、民事信託(家族信託)の普及に目を向けた方がいいように思います。