受託者の無限責任


こんにちは、信託コンサルタンタントの宿輪です。

 

民事信託(家族信託)は、制度ができてから10年以上経ちますが、実際に使われ出したのは最近の事で、身近で実例を見た方は少ないと思います。

 

この「信託情報」では、皆様の信託に対する疑問をランダムに取り上げ解説しています。


【本日の話題】

信託財産は、以前このコーナーでお伝えした通り原則としては、積極財産に限られます。

 

しかし、「信託財産責任負担債務」としたものや、信託行為の結果発生した債務などマイナスの財産も発生します。

 

受託者の責任は何処までになるのでしょうか?

【本日の話題】

受託者は、信託財産に属する財産をもって履行する責任を負う債務(信託財産責任債務)のうち一部(受益権など)については、信託財産のみで履行する責任を持ちます。しかし、その他多くの債務については、無限責任を負うことになっています。

 

信託行為の中で発生した債務につき、信託財産で返済などができない場合には、受託者の固有財産で支払う義務があるということです。

 

信託財産の名義は、受託者ですので取引の相手からすれば、当然ではないでしょうか。

 

しかし、常に受託者が無限責任を負うとすると受託者の負担が過大となってしまいます。そこで信託法では、受託者と信託債権者との間で信託財産のみをもってその履行の責任を負う旨の合意がある場合、その合意を有効としました。

 

この特約がある場合には、受託者は固有の財産をもって責任を負うことはありません。

 

信託行為において債務が発生する際に、「この取引は信託財産によるもので、信託財産に属する財産のみをもって履行の責任を負う」という同意を取り付けることで、受託者の無限責任を回避することができます。


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