遺言と信託の法的優位


こんにちは、信託コンサルタンタントの宿輪です。

 

民事信託(家族信託)は、制度ができてから10年以上経ちますが、実際に使われ出したのは最近の事で、身近で実例を見た方は少ないと思います。

 

この「信託情報」では、皆様の信託に対する疑問をランダムに取り上げ解説しています。


【本日の話題】

 

 

相続トラブルは、遺産分割協議の際に発生することがほとんどです。この協議を無しに、遺産が分割できるようにするのが「遺言」と「民事信託(家族信託)」です。

 

では、遺言と信託で内容に相違が合った場合、法的にはどちらが優位になるのでしょうか。



遺言は、被相続人の最後の意思を表示するものです。

そのため、いつでも撤回が可能で、最後に作成された遺言が有効になります。

 

対して、民事信託(家族信託)では、意思の凍結がされます。

元の所有者である委託者の意思を信託契約書などに示すことで、その意思は契約が継続する限り有効となります。

信託の契約を、契約上の終了事由や法的に終了となる場合ではなく任意に終了させることは、委託者,受託者,受益者の合意が必要になり(信託条項で別段の定めは可)ますので、委託者の一存で終了することはできません。

基本的に、委託者は信託契約がスタートすると、登場する面はあまりありません。

 

【遺言の後に違う内容の信託契約をした場合】

遺言は、いつでも撤回ができますので、遺言の内容と違う財産の処分をした場合は、その財産の遺言は撤回したものとなります。

つまり、遺言が撤回されて信託財産として処分されたことになりますので、信託契約が有効になります。

 

例)遺言:自宅をAに相続させる。

      ⇓

  信託:自宅の残余財産帰属権利者をBとする。

      ⇓

  結論:自宅はBのものとなる。

 

【信託契約の後に違う内容の遺言をした場合】

民事信託(家族信託)の契約を締結すると、信託財産の所有権は無くなります。

受託者が持つ「名義」と受益者が持つ「受益権」の2つに姿を変えます。

故に、遺言をした時点ではその財産は被相続人の所有財産ではありませんので、その部分は無効になります。

 

例)信託:自宅の残余財産帰属権利者をBとする。

     ⇓

  遺言:自宅をAに相続させる。

     ⇓

  結論:自宅はBのものとなる。

 

*上記のように、遺言は被相続人単独で何度でもやり直しができますが、信託は委託者(=元の所有者)の意思だけで変更したり終了させることはできません。

 

死亡するまでの財産の管理方法や承継方法をしっかりと考え、後で後悔やトラブルが生じないように遺言よりも慎重に作成しなければなりません。


なぜ信託を勧めるのか。

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