銀行の福祉型信託


こんにちは、信託コンサルタンタントの宿輪です。

 

民事信託(家族信託)は、制度ができてから10年以上経ちますが、実際に使われ出したのは最近の事で、身近で実例を見た方は少ないと思います。

 

この「信託情報」では、皆様の信託に対する疑問をランダムに取り上げ解説しています。


【本日の話題】

銀行の信託と言うと、投資信託のように利殖のための信託が頭に浮かびますが、最近では、家族信託に似た福祉型信託も発売されています。

 

家族信託との違いはどこにあるのでしょうか?



高齢に伴う財産管理の不安解消のため、民事信託(家族信託)を締結される方が増えています。子供が親の財産の管理ができる、本来の家族財産の姿が実現できます。

 

しかし、家族信託の場合は信用できる受託者か存在して初めて成り立ちます。親族に適当な者がいない場合は、信託の組成が困難になります。そんな時には、銀行に受託者になってもらうこともできるようになってきました。

 

【福祉型の商事信託】

高齢層に偏った財産の消費世代への承継を促進するため、様々な特例措置が実施されています。一定の条件を設定し、教育資金や住宅資金,障碍者の生活資金等として贈与した金銭の贈与税を非課税とするものです。この場合、金銭を信託銀行などに預けることになります。

 

更に、銀行独自の商品として福祉型の信託財産を管理する信託商品も様々発売されています。

 

営利を目的とする銀行ですから、当然運用費用は発生しますが、親族に受託者の候補が無い場合には、次善策として検討に値します。

 

商品例)みずほ銀行「選べる安心信託」

 資産を自分と家族のために「つかう」「まもる」「のこす」ための各種信託機能と、日々の暮らしを充実させるための生活サポートサービスを一体化して提供する商品。

 

・受託金額 3,000万円以上

・信託設定時の費用 受託金額の2%

・月額管理報酬 1万円

 

受託者がいないと信託を諦めたり、法定後見制度を利用するより、自由で本人の希望がかなえられる財産管理となると思います。


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