家族信託をすれば任意後見は必要ない?


こんにちは、信託コンサルタンタントの宿輪です。

 

民事信託(家族信託)は、制度ができてから10年以上経ちますが、実際に使われ出したのは最近の事で、身近で実例を見た方は少ないと思います。

 

この「信託情報」では、皆様の信託に対する疑問をランダムに取り上げ解説しています。


【本日の話題】

認知症患者の財産管理が可能となる制度としては、民事信託(家族信託)のほかに、後見制度があります。

 

後見制度の中でも任意後見は、後見人を本人が指定するなど家族信託に似た部分があります。

 

家族信託をすれば任意後見は不要なのでしょうか?


【介護保険と後見制度】

成年後見制度は、介護保険と同時にスタートしました。

 

介護保険制度では、介護サービス事業者と介護サービスの利用についての契約を結びます。

契約は、法律行為ですので認知症の方は出来ません。

認知症で事理弁識能力(≒判断能力)が無い人が、契約などで不利益を受けることの内容に守るためです。

 

通常は、家族が契約をすることになりますが、家族や身寄りのない方の場合に契約ができない状況が発生してしまいます。

 

その際、介護事業者との契約(身上監護)から、財産管理まで包括的に代理することができるようにするのが、成年後見制度です。元々は、介護保険の運用を円滑にするための制度としてスタートした制度です。

 

【任意後見制度】

成年後見制度には、法定後見と任意後見の2種類があります。

 

法定後見は、認知症になってから家庭裁判所が後見人を指定する制度です。

 

任意後見は、判断能力に問題ないうちに自分の意思で任意後見契約をする制度です。

その後、認知症になった場合には、契約書で定められた後見人が、契約書で指定された代理行為をします。認知症にならなかった場合は、後見は実施されません。

 

【任意後見と家族信託】

家族信託は、信託財産として指定した財産の管理から処分までを受託者に任せる者です。

 

あくまでも、信託財産だけに限定した財産管理です。

 

信託財産の名義は、受託者になり、受託者の判断で受託者のハンコを使って処分までできるようになります。信託財産以外には、受託者の管理は及びません。

 

任意後見の場合は、包括的な代理行為です。財産管理から身上監護迄、後見人は本人を代理します。家族信託では管理できない年金なども管理できます。

 

財産管理に限った違いとしては、自由度があります。裁判所の関与はありません。

 

民事信託(家族信託)の場合は、信託目的を達成するため受託者が判断して法律行為をします。信託目的は、本人(委託者)が自由に設定できますので、

・節税対策を進める

・孫の教育資金の援助

・会社への資金援助

・リスクのある運用や投資

・寄付…など、本人以外のために使うこともできます。

 

本人が死亡した後の財産の処分方法も指定できますので、相続手続きも簡単になります。

 

対して、任意後見は本人の保護のための制度ですので、基本的に本人のためにしか使えません。財産に関しては保全が必要ですので、元本保証の管理となります。後見監督人を通して、裁判所の関与がありますので、リスクのある資産活用が難しくなります。

 

見方を変えれば、日常のお金の管理や不動産の現状維持のための管理だけであれば、任意後見の財産管理でも問題ないということです。家族信託を組成する必要性は、あまりないでしょう。

 

【家族信託+任意後見】

身上監護のために、法定代理人が必要という場合は、後見人が必要です。

 

財産管理の部分では、「所有不動産の大規模修繕が必要」とか「節税対策を継続したい」など現状維持でない管理処分を希望するのであれば、民事信託(家族信託)を利用する必要があります。

 

前述のように、現状維持の財産管理であれば任意後見でも可能ですが、

・裁判所の関与で家族に負担をかけくない

・家族の中で、財産管理を完結させたい

という方は、民事信託(家族信託)を利用するのも有りかと思います。

 

家族信託と任意後見を併用すると

・財産管理の自由度が高くなる

・年金なども含め全財産の管理ができる

・介護事業者との契約、市役所や年金の手続き等ができる

ということになります。

 

財産管理の部分だけをみて、家族信託があれば任意後見は必要ない等という方もいますが、この二つの制度は互いに補完しあう制度と考え、検討をしてください。


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