福祉型民事信託の意味

判断能力に問題がある方を守るための制度としては、後見制度があります。

 

しかし、この制度では家庭裁判所が関与した管理となり、面倒な手続きや費用が発生してしまいます。

 

民事信託(家族信託)を使えば、家族が裁判所の関与なく、財産管理を続けることができます。

【成年後見制度の目的】

成年後見は、判断能力に問題がある方を守るための制度です。本人(被後見人)はどうしたいという意志を表示できませんので、その財産管理は家庭裁判所による関与が強く入ります。

 

後見人の個人的な判断で管理処分できるわけではありません。

 

被後見人だけのための制度です。本人以外のために使うことは、それが大切な家族であってもNGとなります。

 

例えば、夫が認知症で施設に入った後、1人暮らしとなった妻のために自宅の改修工事をするために預金を使うことも困難です。改修工事は、妻のためであり夫のためになるものではないと判断されるのです。

 

【民事信託(家族信託)の目的】

対して信託は、委託者の希望をかなえるため制度です。

 

委託者が、自分だけのためでなく家族のために財産を使いたいということであれば、その意思に沿って受託者が財産の給付や処分をすることができます。

 

家庭裁判所や専門職後見人などの、他人の関与はありません。家族の財産の使いたたとしていたって当たり前のことが、法律上有効に可能となります。

 

【福祉型信託】

法律上定義されたものではありませんが、高齢者や障碍者の支援を目的とする信託を「福祉型信託」と言います。家族信託として一番多い利用方法です。

 

配偶者や自分自身、その他親族の生活及び福祉を守ることを目的とする信託です。自分自身については後見制度でも対応できますが、自分以外の者を守ることは後見制度では困難です。

 

家族の財産を家族を守るために使うことが、家族の判断でできるようになるということです。

 

具体的には、守りたい家族を受益者として、生活や福祉を守るために必要な金銭などを必要なときに受託者が給付します。


こちらもご覧ください。



なぜ信託を勧めるのか。スライドで説明します。