相続人が既に被後見人


こんにちは、信託コンサルタンタントの宿輪です。

 

民事信託(家族信託)は、制度ができてから10年以上経ちますが、実際に使われ出したのは最近の事で、身近で実例を見た方は少ないと思います。

 

この「信託情報」では、皆様の信託に対する疑問をランダムに取り上げ解説しています。


相続人が認知症でも信託で解決


相続が発生したが遺言が無い。

 

遺産を処分するためには、遺産分割協議書を作成しなければなりません。相続人全員の同意が必要です。

 

しかし、相続人の中に認知症で意思能力が無い人がいる場合には、後見人が代理人として協議に参加します。

 

本来、遺産分割協議では、法定相続分に関係なく分割方法を決めることが出来ますが、後見人は法定相続分以上の財産を取得しなければなりません。

 

このため、不動産が共有になってしまうなど、いろいろなトラブルが発生してしまいます。


【被後見人が相続人となった】

 状況)

 父親が遺言をせずに無くなりました。

 相続人は、長男・長女の二人です。

 長女は認知症で、すでに専門職後見人が付いています。

 さらに、長女には音信不通となっている子がいます。

 遺産は、長女と同居していた自宅(2000万円)と預貯金(500万円)

 

 この場合、遺言が有りませんので長男と長女の後見人が遺産分割意協議を行います。

 長女の法定相続分は2分の1ですから、1250万円以上を長女が相続することとしなければ、後見人はその職務上合意することはできません。自宅を長女が取得または、相続人二人の共有とした場合には、長女の死亡により音信不通の子が所有者または共有者となってしまうので、空き家となってしまうことが予想されます。

 

 長男は、

 ・長女の居住を確保したい。

 ・音信不通の子に遺産を渡らないようにしたい。

 と希望しています。

 

【後見人との遺産分割協議】

 後見人は、1250万円以上を確保しなければなりません。長男が750万円工面することができれば、長男が自宅を取得し長女が現金1250万円取得することができます。長男が自宅を長女に使用貸借させ、長女が住めなくなったら処分するということも可能です。

 しかし、長男に750万円のお金がないため、これはできません。長女は被後見人となっていますので、財産を取得しても自分の意志で使うこともできませんので、本当なら長男が取得して、必要な分を長女に援助するような使いかたが理想なのです。長女の財産が増えても、その相続を考えると、音信不通の子が相続人となりますので面倒なことになるのはめにみえています。

 

 後見人は、自宅の持ち分2分の1と現金250万円を主張しています。後見人のH即無常当然の主張なのですが・・・

 

【受益権を使った解決方法】

 長男が遺産を取得し、代償分割として受益権を長女に取得させる民亊信託(家族信託)を組成します。

 ①長男が全財産を取得する。

 ②自宅を長男が自己信託して、受益者の長女に居住させる。

 ③長女が死亡したときに信託は終了。➤長男が所有者になる。

 

 遺産分割協議と民亊信託(家族信託)を組み合わせることで、すでに被後見人となった相続人の遺産分割を円満に収めることができました。