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家督承継


先祖代々の財産を孫や曾孫の代まで直系血族のみに承継させたいが、遺言では自分の次の代までしか指定できない。

子どもの配偶者の家系に財産が渡ることを防ぎたい。


一郎さんは、代々続く旧家の跡取りで、家督財産を守ってきた。今後も、地域の習慣に従い家産を承継したいと考えている。

 

同居の長男を跡取りと考えているが、長男夫婦には今のところ子がいない。

離れて暮らす次男には子がいる。

 

長男夫婦に子ができない場合は、祐一さんの次は猛さん、さらにその先は曾孫世代の長子に継がせたい。

 



信託・一郎さんを委託者兼当初受益者、祐一さんを受託者兼二次受益者、祐一さんに子又は猛さんなどの孫世代を三次受益者、曾孫世代を四次受益者として信託契約を締結する。

 

・信託法による強制終了を防ぐため、予備受託者を設定しておく。

 (受託者を、一般社団法人とすることも可能)

 

これにより、家産が相続財産から外れ、信託契約に沿って承継されることとなる。

長期にわたる契約となるため、法による強制終了とならないように契約の内容や登場人物の設定が重要になってくる。


法91条(受益者の死亡により他の者が新たに受益権を取得する旨の定めのある信託の特例)

 

受益者の死亡により、当該受益者の有する受益権が消滅し、他の者が新たな受益権を取得する旨の定め(受益者の死亡により順次他の者が受益権を取得する旨の定めを含む。)のある信託は、当該信託がされたときから三十年を経過した時以後に現に存する受託者が当該定めにより受益権を取得した場合であって当該受益者が死亡するまで又は当該受益権が消滅するまでの間、その効力を有する。