相続人に障害があったり浪費癖があり自立が難しい場合、財産を相続させても生活が困難になってしまいます。
民事信託を使えば長期にわたって継続的に財産を給付することが可能です。
・一郎さんと美子さん夫妻には、長男時雄さんと次男祐一さんがいるが、時雄さんには重度の精神障害がある。
・夫妻は、時雄さんの面倒を看るため蓄財してきた。
・夫妻は、自分たちが時雄さんの世話をできなくなった後は、祐一さんに時雄さんの後見人となってもらう予定だが、適切な使い方をしてくれるかが心配である。
【家族の信託を利用した対策】
・一郎さん美子さん夫妻を委託者兼当初受益者、祐一さんを受託者とする。
・祐一さんと時雄さんが均等な割合で二次受益者、祐一さんを三次受益者とする。
・時雄さんへの給付については、第三者の後見人や施設の請求に応じて受託者が給付する内容とする。
【家族の信託の効果】
・祐一さんは受託者となるため、信託財産を分別管理しなくてはならず、他目的の流用はできない。
・時雄さんの生活費や施設利用料などは、信託契約に基づき受託者が給付するので、管理が確実になる。
・時雄さんの後見人は、財産の管理をする必要がないので、身上監護に専念できる。
・時雄さんが死亡したときは、信託契約により受益権が祐一さんに移動するので、相続の混乱は発生しない。
遺言では、夫妻の財産の所有権の移転先しか指定できない。
時雄さんの財産管理は第三者(他人)である後見人に任されてしまう。
【 お問い合わせ 】一般社団法人 家族の信託ながさき連絡協議会 本部事務局(行政書士法人シトラス内)
〒852-8135 長崎市千歳町6-11高島第3ビル301 ℡/fax 095-894-8175 mail info@shintaku-nagasaki.com
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