共有不動産管理


こんにちは、信託コンサルタンタントの宿輪です。

 

民事信託(家族信託)は、制度ができてから10年以上経ちますが、実際に使われ出したのは最近の事で、身近で実例を見た方は少ないと思います。

 

この「信託情報」では、皆様の信託に対する疑問をランダムに取り上げ解説しています。


【本日の話題】

 遺産分割協議で、不動産を上手く分けられない場合、相続手続きを完了するために、法定相続分で共有とすることがあります。

 

 故人名義のままほっとくよりはましですが・・・・

 

 今後、不動産の処分等をする場合、全員の印鑑が必要になり管理が面倒です。さらに、共有者が認知症になったり相続が発生するとトラブル発生の可能性が高くなります。

 

 民事信託(家族信託)を使えば、名義を一人にすることができます。


 父と母が亡くなり、相続財産の不動産を一郎、次郎、三郎の三兄弟が相続しました。

 

 遺産分割協議をしましたが、きれいに分けることが難しく、相続税の納付の関係から法定相続分による共有としました。特に仲が悪く、揉めているわけではないのですが・・・

 

 兄弟はそれぞれ子がいるが、住居が離れているためあまり交流はありません。

 

民事信託(家族信託)で名義をまとめる

兄弟3人を委託者兼当初受益者(受益権割合は法定相続分の各1/3)、兄弟3人を社印兼理事として設立した一般社団法人を受託者、各自の子供たちを二次受益者として信託契約を締結する。

 

すべての不動産を受託者名義に変更し、不動産の管理に関する重要事項は兄弟で合議して決定することとする。

 

民事信託(家族信託)の効果

・不動産の名義が一般社団法人に集約され、信託締結後は法人の意思で不動産管理が可能となる。

 

・兄弟3人とも法人の社員兼理事として関与するので、必要に応じてそれぞれの意見を主張できる。

 

・子の世代になった際も、相続ではなく信託契約による受益権の移動となるので、不動産は法人名義のままで共有とはならない。

 

・受益権の一部生前贈与することもできる。

 

・受益者間で受益権を売買や譲渡することで、不動産ごとに権利を一本化することも可能になる。


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なぜ信託を勧めるのか。

スライドで説明します。

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