受託者の相続人


こんにちは、信託コンサルタンタントの宿輪です。

 

民事信託(家族信託)は、制度ができてから10年以上経ちますが、実際に使われ出したのは最近の事で、身近で実例を見た方は少ないと思います。

 

この「信託情報」では、皆様の信託に対する疑問をランダムに取り上げ解説しています。


受託者の相続人

信託契約は、委託者と受託者の契約です。

 

委託者の相続人であっても、信託の当事者でなければ信託の内容を知ることはありません。トラブルを避けるため、内容を知らせたり、逆に内緒にしたりすることもあります。

 

相続が発生した場合、その人の債務は法定相続人に引き継がれます。信託契約で受託者死亡時の後継受託者の指定がなく、信託財産の管理者がいなくなった場合、だれが財産を保全するのでしょうか。

 

受託者の相続人は、受託者の債務として信託財産の管理義務が発生するのでしょうか。


【受託者不在の信託】

上記のように、受託者が不在となることはあります。

受託者が不在のまま、1年を経過すると信託は終了となります。

 

受託者の万が一に備え、後継受託者を決めておくことが一番簡単な対策です。

受託者の兄弟や配偶者など、万が一のときには受託者を引き継いでもらえば、委託者の希望を叶えることができます。

 

受託者が不在となってしまった場合には、1年以内に新しい受託者に就任してもらわなければなりません。委託者と受益者が元気で意思能力が問題なければ、両者の合意により(自益信託の場合は委託者兼受託者の単独の意思)により、新しい受託者を指定し就任してもらえば信託を再開できます。

 

委託者が認知症で委託者の指名ができない状況であれば、家庭裁判所に申し立てて新しい受託者を選んでもらわなければなりません。

 

受託者が元気な若者であったとしても、やはり後継受託者は決めておいた方が安心です。

 

【受託者の相続】

委託者と受益者の権利は、相続により承継します。(承継しないようにすることもできる)

しかし、受託者は委託者から信頼されて信託財産の管理を託されていますので、その地位は相続により承継しません。(一身専属的な役割)

 

しかし、そうは言っても信託財産は存在するのであり、誰かがみなくてはならないのは明白です。そのため、受託者の相続人は、信託財産を管理する人が決まるまでの間、暫定的に財産を管理する役割が発生します。これは、受託者としての管理処分ではなく、あくまでも財産を保全し次の管理者に引き継ぎができるようにするというものです。

 

受託者は、これにより信託の利害関係人となりますので、家庭裁判所に対して信託財産管理者の選定をも打ち立てることができるようになります。

 

 

このように、受託者不在の状態になると、本来は信託と無関係だった相続人などにも負担を強いることになりますので、信託設計時には将来のトラブルを想定して、裁判所のお世話にならないように条項を決定しましょう。

 

後見制度と違い、裁判所の関与がないというのが民事信託(家族信託)の大きなメリットなのですから。