誰もいない実家の信託

こんにちは、信託コンサルタンタントの宿輪です。

 

民事信託(家族信託)は、制度ができてから10年以上経ちますが、実際に使われ出したのは最近の事で、身近で実例を見た方は少ないと思います。

 

この「信託情報」では、皆様の信託に対する疑問をランダムに取り上げ解説しています。

空き家になった実家を信託


所有者不明土地や空き家の問題を解決するため、相続登記の義務化が間もなく始まります。

 

相続登記の不備が、一番の原因となっているからです。

 

しかし、法律が施行され登記の不備は減少するとしても、円満な相続につながるとは言えません。

 

認知症対策として利用されることが多い信託ですが、相続財産の分割においても有効な手段として利用が可能です。


【 状 況 】

田舎の実家に住んでいた両親が亡くなりました。

相続人は、長男A(72歳)・二男B(69歳)・長女C(65歳)

相続人は、それぞれ県外に家を建て、実家に戻ることはない。

遺産は、実家の土地建物と預貯金。

 

【遺産分割協議】

相続人の遺産分割の希望をまとめると以下のようになります。

・遺産は平等に分けたい。

・実家を欲しい者はいない。

・建物は築年数が古く、賃貸するのは不可

・実家には親の荷物もあるし、思い出もあるのですぐに取り壊しはしたくない。

・地元には、親せきもいないので、法事などの時には実家を使いたい。

・7回忌が終わったら、建物を撤去し更地にして売却を図りたい。

 

兄弟間の関係は問題なく、意向もほぼ揃っている。

共有で相続登記をすると、一人でも認知症になると売却など処分ができなくなる恐れがある。

相続人も高齢なので、認知症や自身の相続も考えなければなりません。

 

相続財産の金銭は極わずかであり、遺産を3等分するのは困難です。

 

 

【信託で分割】

相続人3人は、民事信託(家族信託)を使って7回忌まで祭祀を行い、その後実家を解体して更地として処分し、残余の金銭を平等に分割することとしました。

 

<遺産分割>

長男Aは遺産すべてを取得し、その財産を信託財産として信託契約を締結する。

Aは、相続の代償として、B・Cに3分の1の受益権を取得させる。

 

<信託契約>

委託者:A

受託者:D(Aの長男35歳)

受益者:A1/3・B1/3・C1/3

 

信託目的

実家不動産の管理

両親の祭祀主催

実家不動産の処分

 

信託終了事由

7回忌終了後、実家を換価処分できたとき 


 

【信託のメリット】

・受託者一人の管理で、両親の祭祀ができ、空き家となった実家の適正な管理が可能となる。

・高齢の相続人は、本来自分ですべき上記事務を信頼できる受託者に任せられる。

・万が一、相続人が認知症になったり、相続が発生しても問題は発生しない。

・空き家の管理は、信託金銭で固定資産税や火災保険を支払い、空き家管理業者に有料で定期的な点検や

 メンテナンスを実施することが可能となる。

・残余財産は金銭で分割できるので、平等に分けることができる。

 

相続人の希望をすべて叶えることが可能となりました。